マンション・アパートでも古物商許可は取れる?

2026年04月13日 13:48

「賃貸マンションやアパートを営業所にして、古物商の許可は取れるの?」 これから副業や中古品販売を始めようとする方から、非常によくいただくご質問です。

結論から申し上げます。賃貸のマンションやアパートであっても、古物商許可を取得することは可能です。ただし、申請にあたっては、その場所を営業所として使う権利があるかという点について、警察署の審査基準を満たす必要があります。主なルールを整理しました。

1. 警察署が確認する「使用権限」

古物商許可の申請では、営業所とする場所について、申請者に正当な使用権限があるかどうかが確認されます。賃貸物件の場合、基本的には賃貸借契約書の写しを提出することになります。

この際、契約書の内容が「住居専用」となっている場合は、別途、大家さんや管理会社からの使用承諾書の提出を求められることがあります。

2.「使用承諾書」が必要になるケース

居住用のマンションやアパートの多くは、契約書に「住居専用」という一文が入っています。この場合、警察署の窓口では以下のような対応が必要になることがあります。

大家さんの承諾
「この場所を古物商の営業所として使用することを認めます」という内容の書面に署名・捺印をもらう。
管理会社の確認
物件の管理規約等に照らして、事業利用が可能かどうかの確認。

3. 分譲マンション(持ち家)の場合

お住まいが分譲マンションであっても、マンション全体のルールである「管理規約」が存在します。規約により事業利用が制限されている場合には、承諾や確認が必要となることがあります。

賃貸と同様に、まずは規約の確認から始めましょう。

まずは事前に確認を

これらは、警察側が「場所の利用を巡って後からトラブルになり、営業の実体がなくなること」を防ぐために行っている確認手続きです。使用承諾書の提出を求められた場合は、原則として大家さんや管理会社から承諾を得ることが、申請をスムーズに進めるうえで不可欠です。

また管轄の警察署や担当者によって、求められる書類が変わることがあります。

「自分の契約内容で、どのような書類が必要になるのか?」
「承諾書の書式はどうすればいいのか?」

自分のケースで何が必要かは、申請前に管轄の警察署へ直接確認するのが最も確実です。

お気軽のお問い合わせください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

書類収集から警察署への往復まで解消する古物商許可申請代行

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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。

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