古物商許可申請書の「URLの届出」って何?行政書士がわかりやすく解説

2026年06月28日 10:19

古物商許可の申請書を書いていると、ホームページ等を利用するかどうかという欄が出てきます。

「URLの届出って何?」

「メルカリで売るだけでも必要?」

「申請時にまだサイトがない場合はどうするの?」

今回はこのURLの届出について解説します。

URLの届出とは

古物商がインターネットを使って古物の取引を行う場合、使用するウェブサイトのURLを事前に公安委員会に届け出ることが義務付けられています。

インターネットを使った取引とは、自社ホームページでの売買だけでなく、フリマアプリやオークションサイトへの出店も含まれます。

 URLの届出が必要なケース・不要なケース

届出が必要なケース
・自分でホームページを開設し、そこで古物を売買する
・メルカリ・ラクマ・ヤフオクなどのフリマ・オークションサイトに出品して売買する
・BASEなどのネットショップで古物を販売する
届出が不要なケース
・ホームページはあるが、古物の取引には使わない
・インターネットを使った古物取引を一切行わない

申請時にまだサイトがない場合は?

申請時点でウェブサイトの準備ができていない場合は、申請書の該当欄で「用いない」を選択して申請し、サイト開設後に変更届出の手続きをすることができます。開設してから14日以内に届出が必要です。

将来的にはネット販売もしたいという場合は、まず「用いない」で申請し、準備が整ってから追加届出するのが現実的な進め方です。

届出時に必要な「使用権限疎明資料」とは

URLを届け出る際は、そのURLを自分が使用できる立場にあることを示す書類(使用権限疎明資料)の添付が必要です。自分でドメインを取得してホームページを運営している場合は、プロバイダからのドメイン割り当て通知書やWHOIS情報の検索結果などが該当します。

フリマアプリやオークションサイトの場合は、自分のアカウントページのスクリーンショットなどで対応するケースが多いですが、警察署によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。

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弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

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