古物商許可を取ったのに営業していない場合はどうなる?行政書士が解説

2026年06月23日 19:04

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

「許可を取ったけど、開業準備が長引いている」 「本業が忙しくて、しばらく古物営業を休んでいる」 「許可だけ取っておいて、時期が来たら始めようと思っている」

こういった状況の方から、許可を取ったまま営業していなくても大丈夫?というご質問をいただくことがあります。実は、一定の条件を満たすと許可が取り消される可能性があります。今回はこの点について解説します。

 古物商許可に有効期限はない

まず前提として、古物商許可には有効期限がなく、更新手続きも不要です。一度取得すれば、廃業しない限り許可は継続します。この点は安心していただいて構いません。

 ただし6ヶ月が一つの目安

古物営業法では、以下の場合に許可の取消し対象となる可能性があります。

・許可取得後、6ヶ月以上営業を開始しない場合
・営業を開始したが、その後6ヶ月以上休止し、再開の見込みが立っていない場合

つまり、「取りあえず許可だけ取っておいて、しばらく寝かせておく」という使い方には注意が必要です。

「営業していない」とはどういう状態か

ここで重要なのが、営業していないの意味です。古物の売買実績がなくても、以下のような活動をしていれば営業中とみなされる場合があります。

・販売サイトやSNSを開設・更新している
・広告・チラシを作成・配布している

逆に、こういった活動が一切なく、実態として営業の形跡がない状態が6ヶ月以上続くと、取消しの対象となり得ます。

取消しになったらどうなる?

もし不活動を理由に許可を取り消されてしまった場合、再度ビジネスを始めるには一から申請をやり直す(再取得する)必要があります。

せっかく苦労して集めた書類や、申請手数料(19,000円)がすべて無駄になってしまいます。

また必要になったら取り直せばいいと考えて放置してしまうと、二重の手間とコストがかかってしまう点には注意が必要です。

休業・廃業する場合はどうすればいい?

しばらく休業する場合は、完全に営業活動を止めてしまわず、販売サイトの維持や仕入れ準備など、何らかの営業活動の実態を保っておくことが現実的な対応です。

廃業を決めた場合は、管轄の警察署に廃業届を提出し、許可証を返納する必要があります。返納を怠った場合は罰則の対象となる可能性があるため、営業をやめると決めたら速やかに手続きを進めてください。

古物商許可申請は弊事務所へお任せください

弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

書類収集から警察署への往復まで解消する古物商許可申請代行

実際にご依頼された方々の声

弊事務所の対応について、お客様からいただいたご感想をぜひご覧ください。

【お問い合わせ】

電話:8:00~19:00

メール:24時間受付中

LINE:24時間受付中

数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。

※メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
※お電話をいただき不在の場合は、誠に申し訳ございませんが、ご伝言いただくかメール・LINEにてお問い合わせください。

※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。

記事一覧を見る