古物商許可の申請書類を準備する際、「書き方がよく分からない…」と多くの方が手を止めてしまうのが略歴書です。
就職活動で使う履歴書とは少し目的が異なるため、アルバイトの経歴も書くべき?無職の期間はどうすればいい?といった疑問が次々と湧いてきますよね。
今回は、古物商申請における略歴書の概要と、職歴をどこまで細かく書くべきかの基準をスッキリ解説します!
古物商の略歴書とは、一言でいうと、申請者が欠格事由に該当していないかを警察がチェックするための書類です。
古物営業法では、例えば、自己破産をして復権していない人や過去に特定の犯罪で罰金刑を受けた人などは許可が取れない決まりになっています。
略歴書は、これまでにそうしたトラブルがないか、身元を確認するために提出を求められます。
基本的には、過去5年間の学歴や職歴をさかのぼって記入するケースがほとんどです(※管轄の警察署によって、5年より前からの記入を求められる場合もあります)。
結論から言うと、過去5年間の空白期間を作らないように、連続性を持たせて書くのが正解です。会社の役職まで細かく書く必要はありませんが、履歴のつながりが重視されます。
迷いやすいケース別に、具体的な書き方の目安をまとめました。
| 正社員・契約社員の場合 |
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| 「〇〇株式会社 入社」「同社 退社」と記載すればOKです。細かい部署名や役職(主任、係長など)まで書く必要はありません。 |
| 無職・求職中・主婦(主夫)の期間がある場合 |
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| ここが一番のポイントです。警察署のチェックでは「空白の期間」を嫌うため、何も書かないのはNGです。無職や専業主婦の期間がある場合は、そのまま「無職」「家事従事」などと記載して、期間を埋める必要があります。 |
| 個人事業主(フリーランス)の場合 |
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| 「屋号(あるいは個人)にて〇〇業を営む」といった形で記載します。 |
記入ミスがあると、警察署の窓口で受け付けてもらえず、修正を求められ、場合によっては持ち帰りになってしまうことがあります。以下の3点に注意しましょう。
| ①1日も空白期間を作らない |
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| 前職を辞めた翌日から次の仕事が始まるケースを除き、退職から転職までに数ヶ月空いている場合は、その間に無職の1行を挟んで、日付が完全に繋がるようにします。 |
| ②住民票の内容と矛盾させない |
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| 略歴書に書いた氏名や住所の漢字などは、一緒に提出する住民票の記載と一字一句同じでなければなりません(略字などもNGです)。 |
| ③最後は「現在に至る」で締めくくる |
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| 直近の経歴(現在の状況)を書いた次の行に、右詰めで「現在に至る」と記入して締めくくります。 |
弊事務所では、東京・千葉・埼玉・茨城エリアを中心に、古物商許可の申請代行を一律価格で承っております。書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。
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