古物商許可を取ったら終わりじゃない!絶対に守るべき「古物商の三大義務」とは?【前編】

2026年05月22日 10:20

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

古物商許可を取得された皆さま、おめでとうございます!しかし、許可は取ったら終わりではありません。

古物営業法では、すべての古物商が守るべき三大義務が定められています。知らずに営業を続けると、許可取消や罰則の対象となる可能性もあります。

これらの義務は、盗品の流通防止と被害の迅速な回復という古物営業法の目的を支える重要なルールです。今回は、3つの義務のうち最初の2つを解説します。

1.取引相手を確認する本人確認義務

中古品を買い取る・交換する際には、相手の氏名・住所・職業・年齢等を確認する義務があります。なお、1万円未満の取引では一部例外もありますが、自動車・バイク・自転車・品触れ品などは、金額にかかわらず確認が必要です。

【主な確認方法】

対面取引の場合
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどを提示してもらいます。
非対面取引の場合
電子本人確認や、身分証の写し+簡易書留(転送不要)による住所確認などの方法があります。

※「常連さんだから大丈夫」は通用しません。省略せず、毎回適切に確認を行いましょう。

2.不正な商品に気づいたら申告!「不正品申告義務」

買取依頼の商品について、「盗品かもしれない」「偽ブランド品の疑いがある」と判断した場合には、速やかに警察へ相談・申告する必要があります。

例えば、次のようなケースには注意が必要です。
・シリアルナンバーが削り取られている
・不自然な量の貴金属を持ち込んでくる
・本人確認や住所記入を強く拒む

※少しでも不審な点がある場合は、安易に取引を進めず、慎重に対応しましょう。

後編では、「帳簿等への記録義務」と、古物商として押さえておきたいポイントをまとめて解説します。

古物商許可申請代行は弊事務所へ

弊事務所では、書類の収集から申請書の作成、警察署への届出、そして許可証の受領に至るまで、すべての手続きをフルサポートで承ります。煩雑な事務作業はすべて弊事務所にお任せいただき、お客様はビジネスの準備に専念していただけます。

書類収集から警察署への往復まで解消する古物商許可申請代行

実際にご依頼された方々の声

弊事務所の対応について、お客様からいただいたご感想をぜひご覧ください。

【お問い合わせ】

電話:8:00~19:00

メール:24時間受付中

LINE:24時間受付中

数ある事務所の中から弊事務所にご連絡いただいたことに、心より感謝申し上げます。

※メール・LINEはいただいてから24時間以内にお答えします。
※お電話をいただき不在の場合は、誠に申し訳ございませんが、ご伝言いただくかメール・LINEにてお問い合わせください。

※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。ご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。

記事一覧を見る