古物商許可を取得したら、次にやるべきことのひとつが古物商標識(プレート)の掲示です。
許可が取れたからもう一安心と思いがちですが、標識の掲示は古物営業法で義務付けられた法的要件です。掲示を怠ると罰則の対象になることもあるため、正しいルールをしっかり確認しておきましょう。
この記事では、古物商標識の基本ルールを、実務のポイントを交えてわかりやすく解説します。
古物商標識とは、古物営業法第12条に基づき、古物商が営業所や店舗の見やすい場所に掲示しなければならない標識のことです。
一般的に「古物商プレート」「古物商看板」と呼ばれ、専門の業者や通販サイトなどで購入できるほか、規定を満たせば自作も可能です。
標識には以下の情報を記載します。
| 氏名または名称 |
|---|
| 個人の場合は「本名」、法人の場合は「届出済みの法人名」を記載します(※個人の場合、屋号は使用できません)。 |
| 許可証番号 |
|---|
| 12桁の許可番号。 |
| 許可公安委員会名 |
|---|
| 「〇〇県公安委員会」など。 |
| 主として取り扱う古物の区分 |
|---|
| 届け出ている「主たる品目」を1つ記載します。 |
古物商標識の規格は、古物営業法施行規則によって細かく定められています。特に色の間違いが多いため注意が必要です。
| サイズ |
|---|
| 縦8cm以上、横16cm以上 |
| 色 |
|---|
| 紺色の地に白色の文字 |
| 材質 |
|---|
| 金属、プラスチック、またはこれらと同等以上の耐久性があるもの(※紙に印刷しただけでは認められません) |
原則として縦8cm、横16cmが標準サイズですが、これより小さいものは認められません。また、「白地に黒文字」は古物市場主用の規格です。一般の古物商は必ず「紺地に白文字」で作成しましょう。
標識は、単に置いてあれば良いわけではありません。掲示場所にもルールがあります。
| 店舗(実店舗)がある場合 |
|---|
| 店舗の外部(正面入口付近など)の公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。ポイントは「外部から見える場所」であること。店の奥や目立たない場所に貼るだけでは不十分とされる場合があります。 |
| 営業所のみで店舗販売をしない場合 |
|---|
| 事務所・倉庫などを営業所として届け出ている場合も、その営業所の公衆が見やすい場所に掲示が必要です。 |
| 3. ネット販売のみ(無店舗)の場合 |
|---|
| ネットショップやフリマアプリのみで営業している場合でも、届け出た営業所(自宅や事務所)には必ず標識を掲示しなければなりません。仕事机の上や、玄関先など、来客があった際に確認できる場所に備え付けましょう。 ※ネット販売については、別途「ウェブサイト上への許可情報の表示義務(法第13条)」もあります。標識の掲示とは別物ですので、どちらも対応が必要です。 |
「行商する」として届け出た場合、古物商は行商従業者証を携帯する義務があります。これは標識とは別のもので、名刺サイズの証明書を常に携行する必要があります。
行商と標識の掲示義務は別の話ですので、混同しないようにしましょう。
伊原行政書士事務所では、古物商許可の申請代行はもちろん、取得後の法定備付け書類や掲示ルールのコンサルティングも承っております。手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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※掲載内容は一般的な情報に基づいたものです。実際の運用や判断は管轄の警察署によって細部が異なる場合があります。掲示場所や方法についてご不明な点がある場合は、必ず事前に管轄の警察署へご確認いただくようお願いいたします。