古物商許可は本当に必要?無許可営業のリスク

2026年04月29日 18:48

「古物商許可って本当に必要?」「バレなければ大丈夫では?」

そう思っている方もいるかもしれませんが、結論からお伝えすると、無許可で古物営業を行うことは古物営業法違反です。

発覚した場合は厳しい刑事罰の対象となるだけでなく、その後のビジネス継続が困難になる大きなリスクを伴います。この記事では、無許可営業のリスクと、許可が必要なケース・不要なケースを分かりやすく解説します。

無許可営業の罰則は想像以上に重い

古物営業法により、無許可で古物営業を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。

「個人でフリマアプリを使っているだけ」「副業で少し売っているだけ」という軽い気持ちであっても、法律上は無許可営業とみなされるケースがあるため、注意が必要です。

「バレない」は通用しない?発覚する主なきっかけ

ネット取引が主流の現代では、警察の捜査手法も進化しています。主に以下のようなルートから発覚するケースが多いです。

盗品の流通ルート捜査
買い取った商品がたまたま盗品だった場合、警察の捜査で仕入れ元まで遡られます。
警察によるサイバーパトロール
フリマアプリやネットオークションでの不自然な大量出品はチェックされています。
第三者からの通報
同業者や取引相手からの情報提供で発覚することもあります。

5年間、正規のビジネスができなくなる

無許可営業で罰金刑以上の刑に処せられると、欠格事由に該当します。これにより、刑を終えてから5年間は古物商許可を取得できなくなります。

捕まってから許可を取ればいいという理屈は通用しません。将来的に本格的なビジネスとして展開したいと考えているなら、最初から正規の手順を踏むのが唯一の正解です。

そもそも許可が必要なケースとは?

古物商許可が必要なのは、「利益を得る目的で、中古品を買い取って転売する」行為です。

・中古ショップ、リサイクルショップの運営
・中古品を仕入れての「せどり」や転売ビジネス
・友人や知人から買い取ったものを他へ売る行為

【注意】「新品」なら大丈夫?

小売店(家電量販店など)やメーカーから直接購入した「新品」を転売する場合は許可不要ですが、「個人から未使用品を買い取って売る」場合は、たとえ未開封でも法律上は「古物」扱いになります。

許可が不要なケース

一方で、以下のようなケースは古物商許可が不要です。

・自分が使っていたものを売る(不用品の処分、断捨離など)
・無償でもらったものを売る
・メーカーや一次販売店から新品を直接購入して売る
・自分で製作したものを売る

迷ったら早めに手続きを

申請から許可が下りるまで、警察署での審査には標準で40営業日(約2ヶ月弱)ほどかかります。

ビジネスチャンスを逃さないためにも、また知らずに法律違反を犯さないためにも、早めの準備をおすすめします。

古物商許可の申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

弊事務所では、書類作成から管轄警察署への申請、そして許可証の受領まで、許可取得を完全サポートいたします。

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