【法人申請編】古物商許可の必要書類は? 役員全員分の書類・定款の注意点を解説

2026年03月24日 14:21

会社として中古品売買やリサイクルビジネスを始める場合、法人の古物商許可申請が必要です。個人申請との最大の違いは、役員全員分の公的書類が必要になることや、会社の事業目的が適切かを確認される点です。

この記事では、法人で申請する際に準備すべき書類と、特有の注意点をわかりやすく解説します。

1. 会社(法人)として用意する書類

まずは、法人の実態を証明するための基本書類です。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法務局で取得。発行から3ヶ月以内のものが必要。
定款(コピー)
末尾に「原本と相違ない」旨を記載し、代表者印を押印した原本証明が原則として必要。※最近は原本証明を求めない警察署も増えていますので、事前に管轄署へ確認することをおすすめします。

【ここが重要!】

定款の事業目的に「古物営業を営む」「中古品売買業」「リサイクルショップの経営」など、古物を取り扱うことが客観的にわかる記載があるか必ず確認してください。

2. 「役員全員」および「管理者」の個人書類

法人の場合、代表取締役だけでなく、取締役・監査役・会計参与など登記されている役員全員分の書類を揃える必要があります。

住民票(本籍地記載のもの)
マイナンバー記載のないもの
身分証明書
本籍地の役所(市区町村)が発行するもの
略歴書
直近5年分の職歴等を記入
誓約書
所定の様式(管轄警察署にて入手)

営業所ごとに置く「管理者」(店長など)が役員以外の場合は、その方の分も上記4点が必要です。管理者が提出する誓約書は「管理者用」となるため、役員の分と混同しないよう注意しましょう。

3. 法人用の申請書一式

古物商許可申請書(法人用)に、法人の名称・所在地・代表者氏名・役員一覧などを記入します。様式は管轄警察署または都道府県警察のウェブサイトで入手できます。

【申請手数料】

申請時には19,000円の手数料が必要です。

4. 【要注意】管轄警察署によるローカルルール

法人の場合も、管轄警察署によって追加書類の要否が異なることがあります。事前確認が不可欠です。

営業所の使用権限を証する書類
賃貸借契約書の借主が「個人名義」のままになっていないか確認。法人名義への書き換えや、法人としての使用承諾書を求められることがある。
営業所の周辺図・平面図
図面の要否は署によって分かれます。
その他の追加書類
署によって異なるため、必ず事前に確認してください。

5. ネット販売(URL)に関する資料

インターネットを利用して古物の売買を行う場合、URLの届出が必要です。ドメインの登録者名義が「法人名」または「代表者名」になっているかを確認し、法人としての使用権限を証明する画面キャプチャ等を用意します。

専門家へお任せください

法人の古物商許可申請は、揃える書類が多く、定款のチェックや役員との連携など、事務作業の負担が非常に大きくなります。

「本業が忙しくて書類を集める時間がない」「忙しくて何度も警察署に行けない」という法人様は、ぜひ当事務所へご相談ください。確実かつスピーディーに許可が取得できるよう、全力でサポートいたします。

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